司法書士
河合・矢野事務所
相続相談、不動産登記や会社設立などお気軽にご相談ください
司法書士は 身近な法律家です。
「相続の話し合いが出来ない、会社設立が判らない、その他成年後、調停などで困っているがどこに相談してよいかわからない」と感じている方は多いのではないでしょうか?
そんな時に司法書士がお役に立てる場面は生活の中で多々あります。そんな時はぜひ「司法書士 河合・矢野事務所」をご指名ください。

当事務所は行政書士も行っており、「不動産登記・相続登記・名義変更・会社の登記」などに関する 皆様からのご相談に対して、幅広い士業専門家ネットワークを活用し、安心信頼のワンストップワンストップサービスを提供致します。「気軽に相談できる法律家」をモットーに、皆様のお問い合せをお待ちしております。

業務内容

裁判所に提出する書類の作成
民事調停・家事調停・成年後見

商業法人登記
会社、社団・財団法人

不動産登記
不動産の売買や贈与などの相談

相続・遺言書作成の相談

建設業許可申請
相続に関する業務
司法書士は不動産登記を得意とする専門家で、相続においては以下のような対応が可能です。
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不動産の相続登記
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相続人調査、財産調査
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遺産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議書の作成
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相続放棄の書類作成
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預貯金の払い戻し
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証券会社の名義変更
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遺言書の作成支援
司法書士河合・矢野事務所ではこれらの手続きがスムーズに行えるように全面的にサポートいたします。


遺言書
相続問 題を事前に解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらもメリット、デメリットがあるのでどちらを利用するかは特徴を 理解の上ご利用をご検討ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言
遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効となります。
公正証書遺言
相続の対象となる土地・建物の登記状況を確認します。亡くなった方(被相続人)がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでない場合には、登記済権利証書や固定資産評価台帳・名寄帳等の調査致します。
遺言書作成の流れ
01.
遺言に関するご希望の聞き取り
04.
公正証書遺言の作成
02.
遺言作成に必要な書類準備
03.
公証役場への連絡
各遺言書のメリット、デメリット、必要書類、費用等はこちらへ